固定資産としてのIT機器
固定資産としてのIT機器
IT機器は「モノ」であると同時に「会計上の資産」でもあります。ひとり情シスが機器を購入する際、「固定資産に計上するのか、経費で落とすのか」の判断が求められます。ここでは、中小企業のIT担当者が最低限知っておくべき固定資産の基礎知識を解説します。
取得価額の考え方
取得価額とは、その資産を取得するために要した金額の合計です。本体価格だけではなく、以下も含まれる点に注意しましょう。
- 本体価格(税抜)
- 付随費用:送料、設置費用、初期設定費用
- メモリ増設やSSD換装など、取得時に行ったカスタマイズ費用
ただし、取得後に行ったメモリ増設などは「資本的支出」として別途判断が必要です(修繕費との区分)。
少額減価償却資産の区分
取得価額に応じた会計処理の違いを理解しておきましょう。
| 取得価額(税抜) | 処理方法 | 概要 |
|---|---|---|
| 10万円未満 | 少額の減価償却資産 | 全額をその年度の経費(消耗品費)として処理。資産計上不要 |
| 10万円以上20万円未満 | 一括償却資産 | 取得価額を3年間で均等に償却(3分の1ずつ経費化)。固定資産税の対象外 |
| 10万円以上30万円未満 | 少額減価償却資産の特例 | 中小企業者等の特例。全額をその年度の経費にできる(年間300万円まで) |
| 30万円以上 | 通常の減価償却 | 耐用年数に応じて毎年償却。固定資産台帳に計上 |
ひとり情シスとして押さえるポイント
経理担当者と連携することが前提ですが、以下のポイントは知っておきましょう。
- 見積段階で税抜価格を確認:10万・20万・30万の境界は税抜で判断するケースが多い(税抜経理の場合)
- セットで購入する場合の注意:PC本体とモニターをセットで購入すると、合算して1つの資産として扱う場合がある
- 中小企業の特例を活用:資本金1億円以下の法人なら、30万円未満の資産を全額損金算入できる特例が使える
- 購入時に経理へ連絡:機器の購入時は、取得日・取得価額・設置場所を経理に必ず共有する
IT機器の購入は技術的な判断だけでなく、会計処理にも影響します。経理部門との連携を日頃から意識しておきましょう。
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