固定資産税(償却資産税)
固定資産税(償却資産税)
意外と見落としがちですが、会社が保有するIT機器には固定資産税(正式には「償却資産に対する固定資産税」)が課税されます。土地や建物と同じように、毎年1月1日時点で所有している償却資産に対して市区町村が課税します。ひとり情シスが直接申告書を作成することは少ないかもしれませんが、経理から情報提供を求められた際に慌てないよう、基本を押さえておきましょう。
償却資産申告の概要
- 対象者:1月1日時点で償却資産を所有する法人・個人事業主
- 申告先:資産の所在地の市区町村
- 申告期限:毎年1月31日
- 申告方法:償却資産申告書(増加・減少資産明細を添付)を提出。eLTAXによる電子申告も可能
対象となるIT資産
すべてのIT機器が対象になるわけではありません。対象・対象外を正しく把握しましょう。
| 区分 | 具体例 | 対象/対象外 |
|---|---|---|
| 通常の固定資産 | サーバー、PC(30万円以上)、UPS、NAS | 対象 |
| 少額減価償却資産の特例適用 | 30万円未満で全額損金算入したPC等 | 対象 |
| 一括償却資産 | 10万円以上20万円未満で3年均等償却を選択した資産 | 対象外 |
| 少額の減価償却資産 | 10万円未満の消耗品扱い | 対象外 |
| リース資産 | リース会社が所有者のため | 対象外(リース会社が申告) |
重要なポイント:中小企業の少額減価償却資産の特例(30万円未満の一括損金算入)を使った場合、法人税の計算では経費になりますが、固定資産税(償却資産税)の対象にはなるという点に注意が必要です。
税額の計算
- 税率:1.4%(標準税率)
- 計算方法:課税標準額(帳簿価額をもとに市区町村が算定)× 1.4%
- 免税点:課税標準額の合計が150万円未満の場合は非課税
中小企業の場合、IT資産だけでは150万円に届かないことも多いですが、什器・備品・内装工事なども含めた合計で判断されます。
申告書作成に必要な情報
経理から求められるのは主に以下の情報です。
- 前年中に新たに取得したIT資産の一覧(品目・取得日・取得価額)
- 前年中に廃棄・売却したIT資産の一覧
- リース資産はリース会社が申告するため除外
資産台帳を正確に維持していれば、これらの情報はすぐに抽出できます。台帳管理の重要性は、こうした税務対応でも実感するはずです。
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